中小企業子育て支援助成金
従来、都道府県労働局雇用均等室で支給されていた「中小企業子育て支援助成金」は、「中小企業両立支援助成金」の1コースとして支給されることになりました。
○概要
次の要件を満たした事業主
・常時雇用する労働者数が100人以下であること
・平成18年4月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後
1年以上継続雇用したこと 等
○ 支給額
1人目:70万円
2人目から5人目:50万円
○ 支給対象期間
平成23年9月30日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする
○申請期間・申請先
支給を受けるには、育児休業終了日(子の1歳の誕生日の前日を限度とする)の翌日から起算して1年を経過した日の翌日から起算して3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に必要な書類を添えて、申請事業主の本社等の所在地を管轄する各都道府県労働局雇用均等室に提出。

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