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キャリア形成促進助成金の改正について

平成23年4月1日よりキャリア形成促進助成金の見直しが行われました。

○訓練等支援給付金
①ジョブ・カード制度関係
「対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練」

現在の助成内容を見直し、以下のとおり「通常の労働者に訓練を実施する場合」と「対象短時間等労働者に訓練を実施する場合」に整理されました。

※イ 経費助成の限度額は1コースの訓練時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円
※ロ 実施助成の限度額は40万8千円

②対象有期実習型訓練
1.事業内職業能力開発計画に基づく訓練に対する助成措置に位置づけられたことから、以下が必要になりました。
・事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画の作成
・職業能力開発推進者の選任
2.派遣労働者に訓練を実施する場合の助成は廃止になりました。

③対象自発的職業能力開発の一部廃止
・大企業への助成⇒廃止
・自発的職業能力開発時間確保制度及び長期職業能力開発休暇制度への助成⇒廃止

⇒厚生労働省パンフレットはこちら

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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